地球温暖化対策推進法

令和3年6月2日に地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」という)の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日に施行されました。この温対法とはそもそもどのような法律なのか、ご紹介します。

法律の制定経緯

温対法は平成10年、COP3での京都議定書の採択などを背景に、地球温暖化への対策を国・自治体・事業者・国民が一体となって取り組めるようにするため制定されました。
制定された当初は、政府における基本方針の策定、地方自治体における実行計画の策定などが主な制度の内容でしたが、京都議定書の締結やCOP16におけるカンクン合意などを背景に、地球温暖化対策本部の設置、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の制定など

法律の内容

法律の目的

条文では、「大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること」が人類共通の課題であり、この重要な課題に取り組むために「地球温暖化対策計画の策定」や「温室効果ガスの排出の量の削減等」を促進するための措置を講ずることなどにより、「地球温暖化対策の推進」および「現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保」などが目的とされています。また、2050年までの脱炭素社会の実現を基本理念に掲げています。

※この法律での「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスにより、地球全体として地表などの温度が追加的に上昇する現象のことを言います。

具体的な制度内容

条文では様々な規定がありますが、ここでは主な制度をご紹介します。 地球温暖化対策計画の策定 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策の基本的方向や温室効果ガスの削減目標などを定めた政府計画です。 地球温暖化対策推進本部 内閣総理大臣を本部長とし、地球温暖化対策の実施を図ります。 政府・地方公共団体実行計画 地球温暖化対策計画に即し、政府と地方公共団体は温室効果ガスの排出削減に関する計画を策定します。特に地方公共団体実行計画では、再エネ施設の整備等による脱炭素化をより促進させるための区域を定めることができます。 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 一定以上の温室効果ガスを排出している事業者に、排出量などを算定させ政府に報告する義務を課します。報告された排出量などは政府にて集計され、公表されます。

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