2022年7月1日から、太陽光発電の廃棄費用の積立制度が始まる。再エネ特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)の改正によって、廃棄費用の外部積立が原則として義務化されるためだ。
固定価格買取(FIT)制度の買取価格には、もともと廃棄費用相当額が含まれているが、実際に廃棄費用を積み立てている事業者は2割程度とされる。太陽光発電の本格的な導入から10数年経ち、太陽光発電設備が今後、大量に廃棄される見通しだ。太陽光パネルは鉛やセレンなどの有害物質を含むことがあるため、適正な廃棄に向けて廃棄費用の積立が義務化されることになった。
10kW以上の事業用太陽光が対象「認定期間の後半10年間で積立」
廃棄費用の積立の対象となるのは、FIT・FIP認定を受けた10kW以上のすべての事業用太陽光発電事業者だ。買取認定を受けた事業者や買取義務をもつ電気事業者が対象となる。10kW未満の家庭用太陽光発電は対象とならない。
積立の方法には外部積立と内部積立がある。外部積立とは、買取価格から積立費用を予め差し引いて源泉徴収的に積み立てる方法。基本的には外部積立が原則となり、電力広域的運営推進機関が積立金を管理する。
外部積立では、買取期間の後半の10年間が積立期間となる。義務化は2022年7月1日から開始される。開始時点で買取満了まで10年を切っている場合は、2022年7月1日から買取満了日までが積立の対象期間となる
一方、内部積立は発電事業者自身が積み立てるものだ。長期的な積立ができる責任能力があるかどうかの審査をクリアした場合にのみ、例外的に認められる。内部積立では、保険や保証サービスの活用も可能とされている。
積立費用はkWhに応じて加算「認定年度や入札区分で異なる」
外部積立の費用は、発電量に応じて加算される。1kWhあたりの積立費用の基準額は、認定年度や入札区分によって異なり、おおむね0.52~1.62円/kWh(税抜き)となっている。積立基準額の一覧は下表のとおりだ。なお、記載の基準額は消費税抜きの単価である。
外部積立の頻度は、買取と同じく原則として月1回だ。買取価格が市場価格に連動するFIP制度で積立金が不足する場合には、年1回まとめて積み立てるとしている。
積立金の取戻しには審査が必要
ガイドラインを事前に確認しよう
買取期間が満了し太陽光発電設備を解体・撤去する場合には、電力広域的運営推進機関から積立金を取り戻すことができる。その際は、取戻しの審査を受ける必要があり、申請書や解体を行うことを証明する書面などを提出しなければならない。
また、買取期間中であっても、発電規模を認定容量の15%以上かつ50kW以上に縮小する場合には取り戻しが認められる。
資源エネルギー庁は、ウェブサイト「なっとく! 再生可能エネルギー」において、太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度について詳しく説明している。特に『廃棄等費用積立ガイドライン』には、積立金の会計処理の方法なども詳しく掲載されている。