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政府は今夏にも、太陽光発電などの再生可能エネルギー事業者に対し、土地開発の許認可手続きを厳格化する方針を固めた。再生可能エネ
ルギー特別措置法に規定された事業の認定要件として、森林法など関係法令に基づく許認可を得ることを義務づける。安全や環境に配慮せず、乱開発する悪質業者を締め出す狙いだ。
再エネ特措法では、事業者が計画を申請する際に関係法令を順守することを「誓約」した書類の提出を求めている。ただ、事業者が計画を認定された後、森林の大規模伐採や急傾斜地での開発を違法に行うケースが後を絶たない。
このため政府は、同法に基づく省令を改正し、立地場所に合わせて事業の認定要件を見直す。具体的には、森林法で定める林地開発の許可が必要な地域や、盛土規制法の対象区域について、これらの法令に基づく許認可を事前に得ておくことが必要となる。住民説明会の開催など地域への事前周知も義務化するとのこと。
再エネ特措法では、電力会社などが再エネで発電した電気を固定価格で買い取る「固定価格買い取り制度(FIT)」と、市場での取引価格に一定の補助を上乗せして買い取る制度「FIP(フィード・イン・プレミアム)」の2種類がある。事業が認定されなければ、これらの制度による交付金が得られなくなる。土地開発開始後に法令違反が判明した事業者に対し、交付金の支給を留保する仕組みも設ける方向とのこと。
読売オンラインから抜粋